函館青色申告会

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青色申告とは


  • 青色申告とは
     事業所得や不動産所得の事業者が収入や経費など日々の取引を帳簿に記録し、その記録に基づいて正しい所得金額や税額を計算して確定申告をおこない納税する制度です。
     我が国では600万人を超える事業者が青色申告を利用しており、白色申告にはない節税効果のある多くの特典を利用することができます。
     以前は白色申告者でも、事業所得等の金額が300万円を超える事業者に帳簿の記帳義務がありましたが、平成26年1月から白色申告の事業者全てに記帳義務が拡大されたことから、同じ帳簿を記帳するのであれば、特典の多い青色申告を利用することがお得です。

  • 青色申告するには
     「青色申告承認申請書」を納税地(原則として住所地)の税務署に提出します。
    <提出期限>
    (1) これまで白色申告をしていた人 青色申告をはじめる年の3月15日
    (2) これから事業をはじめる人 1月15日以前に開業 → 3月15日
    1月15日以降に開業 → 2か月以内

  • 青色申告の特典
    青色申告の代表的な特典は次のとおりです。
    • 青色申告特別控除
       青色申告者になると「青色申告特別控除」として、次の区分に該当する金額を、決算書のなかで所得から控除することができます。
        要     件 控除金額
      (1)
       日常の取引を「正規の簿記の原則」に従って記帳(複式簿記)し、「損益計算書」等を確定申告書とともに提出期限までに提出した場合。

      (注)不動産所得のみで青色申告をしている方で、適用を受けようとする場合には、その貸付の規模が事業的規模であることが必要です。


      最高65万円
      (2) それ以外の場合 最高10万円

    • 青色事業専従者給与
       事業主と生計を一にする15才以上の親族で、専ら事業に従事しているときは、その働きに応じた適正な給与は全額経費になります(※届出書の提出などが必要になりますので、詳しくはお問い合わせください)。

    • 純損失の繰り越し控除と繰戻還付
       その年の所得が赤字の場合には、その赤字の金額を翌年以降3年間にわたって順次各年分の黒字の金額から控除することができます。また、前年に繰り戻して前年分の所得税額の還付を受けることもできます。

    • 更正の制限、理由附記
       税務署は、青色申告者に対しては帳簿書類に誤りが認められなければ申告所得などを訂正(法律上は「更正」)できず、更正通知をする場合、その理由を附記しなければなりません。白色申告者に対しては、税務署は独自の資料に基づいて更正ができ、理由は附記しなくてよいことになっています。税務署の判断に対して不服のある場合の扱いにも違いがあります。

    • 家事関連費
       通信費、水道料、家賃などは、白色申告の場合、その大部分が事業遂行上必要であり、また、よほど明確に区分できなければ経費とは認められません。ところが、青色申告の場合には、帳簿の証拠資料によって事業用であることが明らかにできる部分の金額は、経費として認められています。

 青色申告会では、税制改正、健康保険や国民年金の
制度の改善など、会員の事業や将来の生活を守るために
さまざまな運動に取り組んでいます。

青色特典の多くは青色申告会の活動による成果です。


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