『高年齢者等雇用安定法』の一部改正について

【背 景】

少子高齢化の進展(労働力人口の減少)の中での高齢労働力の活用
高齢者が社会の支え手として活躍できるよう65歳まで働ける労働市場の整備が必要

年金支給開始年齢の引上げの中での、生活維持のための収入確保、社会保障制度の支え手の確保

【改正の内容】

@65歳までの雇用の確保    ・・・平成18年4月1日施行
  ○65歳までの定年の引上げ、継続雇用制度の導入等を求める。
  ○但し、労使協定により、継続雇用制度の対象となる労働者に係る基準を定めたと
    きは、希望者全員を対象としない制度も可能とする。
  ○なお、施行より政令で定める日まで(*)は、労使協定ではなく、就業規則等に当
    該基準を定めることを可能とする。
     *当面 大企業は   平成21年3月31日まで
           中小企業は 平成23年  〃  まで  
          (中小企業・・・常時雇用する労働者数が300人以下の企業)
  ○定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の年齢は、年金支給開始年齢の引上げ
    に合わせ、平成25年度までに段階的に引き上げる
A中高年齢者の再就職の促進・・・平成16年12月1日施行
  内容省略します。
B多様な就業機会の確保     ・・・平成16年12月1日施行
  内容省略します。
65歳までの定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の義務化
60歳未満定年の禁止
現行どおり

 65歳までの雇用確保の努力義務

  ○定年の引上げ
  ○継続雇用制度の導入
  ○その他(定年の定めの廃止等)
 高年齢者雇用確保措置の実施義務
  @定年の引上げ
  A継続雇用制度の導入(★)  
  B定年の定めの廃止
      @〜Bいずれかの措置

改正前 改正後
65歳
64歳
63歳
62歳
18
年度
19
年度
20
年度
21
年度
22
年度
23
年度
24
年度
25
年度

義務年齢は?


H18年4月1日施行

(★)労使協定により基準を定めた場合は、
希望者全員を対象としない
制度も可
但し、一定期間は労使協議が不調に終わった場合に労使協定に代えて就業規則等に継続雇用制度の対象者の基準を定めることも可

一定期間とは?

大企業3年間
中小企業5年間
履行確保措置
 ○違反している事業主に対して、助言・
  指導
 を行い、なお違反している事業
  主に対しては、勧告を行う。