『よくある就業規則』の問題点
   なぜ『企業防衛型就業規則』が必要なのか!

『企業防衛型就業規則』作成の目的

    @トラブルを未然に防止する
    A無駄な人件費を出さない
そして B規律・ルールを明確に定めることで
     従業員が安心して働ける職場環境をつくる ⇒ 生産性向上へ

  

『よくある就業規則』ではこんな問題があります

▽就業規則の項目▽ ▽『よくある就業規則』でのトラブル発生・人件費無駄の事例▽
適用範囲 正社員と同じ勤務時間で10年以上働いたパートタイマーが、退職金を請求してきた。就業規則には、「パートタイマーに関しては別に定める」と書いてあったが・・・、正社員の就業規則が適用になり退職金を支給しなければならなくなった。
身元保証 入社7年目の従業員が、重大な過失により会社に損害を与えた。本人が損害賠償できないので、身元保証人に損害賠償請求した。しかし、その保証契約は・・・無効であった。
試用期間
入社して14日の従業員を解雇した。試用期間中の者(14日以内)は解雇予告が適用除外なのに、就業規則に・・・がないので、解雇予告の手続が必要となった。
人事異動 従業員を業務命令で関係会社へ出向させようとした。しかし、その従業員には就業規則に・・・がないので出向命令に応じる義務がない。
秘密保持義務 個人情報保護法が施行され、個人データの漏洩等の防止のための安全管理措置義務を履行しなければならなくなった。当社の就業規則(服務規律の遵守事項、懲戒事由)に会社の機密保持義務について規定してあるので特段就業規則の改定をしなかった。しかし、必ずしも個人情報は機密事項ではないので・・・。
セクハラの防止 上司が部下A子さんにセクハラ。上司の刑事上・民事上の法的責任はもちろんだが、使用者・管理者にも民事上の不法行為責任がある(行為者を放置⇒使用者責任)。就業規則等で・・・措置がとられていない場合、職場環境を整える義務を怠っている(債務不履行)としての不法行為責任もある。〔ここ10年での判例多数〕
マイカー通勤 マイカー通勤者の通勤中の交通事故。就業規則等でマイカー通勤による・・・対策を講じておかなければ、会社は損害賠償責任を負わされる。(判例は会社側に厳しい責任を負わせる傾向にある。)昼休み時間中や日曜にマイカーを私用運転していた際の事故にもかかわらず、会社の責任が認められた判例もある。
休 日 就業規則に「法定休日を日曜日とする」としている。もし、日曜日に出勤することがあるのであれば、就業規則を・・・とすれば無駄な出費を低減できる。
振替休日と代休 振替休日と代休の違い。人件費を低減することができる振替休日を適正に運用するためには、また、よくある代休でのトラブルを回避するためには、就業規則に・・・を規定する。
有給休暇 始業10分前、従業員から「風邪で熱があるので有給休暇で休みま〜す。」とよくある電話。本日の業務に大きな支障。就業規則に・・・とあれば、有給休暇ではなく、欠勤とできる。
有給休暇 有給休暇を取得するといつ発生した有給休暇の分からマイナスするか。就業規則に・・・とあれば、前年度繰越分からではなく、当年度発生分からマイナスできる。そうすれば、翌年度繰越分はそのマイナス分少なくなる。
休 職 私傷病で休職していた従業員が、所定の休職期間である3か月(復職できない場合は退職)前に復職した。しかし、復職後1ヶ月も経たずにまた休職。これは、就業規則に・・・規定がないので繰り返し休職が可能となってしまう。
定 年 『高年齢者雇用安定法』の一部改正により、平成18年4月1日より65歳までの定年の引上げ、継続雇用制度の導入等が義務化される。しかし、就業規則等に・・・を定めることにより、一定期間、希望者全員を対象としないことも可能。
解 雇 平成16年改正の労働基準法18条の2(解雇)には、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」とあるが、解雇する客観的合理性とは、就業規則に・・・があることである。
損害賠償 従業員が重大な過失により会社に多大な損害を与えた。しかし、就業規則に・・・の規定がないので損害賠償の請求ができなかった。
職務発明 会社の業務命令で発明した場合でも特許法では発明者はあくまで従業員個人。特許の権利を会社が取得できるようにするためには、就業規則に・・・の規定を設けておく必要がある。