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使用料の後納について |
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- 当センターは,使用料のお支払については,できるだけ前納でお願いしておりますが,官公庁等で前納が不可能な場合には,後納による使用料のお支払も可能となっております。
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- 後納が認められる団体であるかどうかは,事務室までお問い合わせください。
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- 後納が認められる団体で,後納を希望される場合には,施設使用の許可申請書と同時に後納申請書を提出していただきます。
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- 施設の使用後,こちらから納入通知書を送付いたしますので,函館市の指定金融機関(北洋銀行)または収納代理金融機関でお支払ください。
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- お支払期日は,使用日から30日以内となっております。
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- なお,納入通知書の発行に際しまして,使用を許可された者(使用許可申請者)と異なる名義での発行を希望される場合は,あらかじめ事務室までお知らせください。
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※ その他ご不明な点があれは,事務室に直接お問い合わせください。 |
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